【群馬県コロナ協力金】申請方法を詳細解説【54万円】

【群馬県コロナ協力金】
申請方法を詳細解説
【54万円】

この記事は、動画の音声を書き起こしたものです。

 

今回、群馬県でコロナの感染防止対策について、営業時間短縮の要請を出しています。

 

そちらの協力金の申し込みが1月の14日より開始になりますので、そちらの説明の動画になります。

 

申請書類の、面倒くさい書類の一通りの説明を簡単にしますので、どうぞ最後まで聞いて下さい。

 

対象となる地域ですが、桐生、伊勢崎、太田、館林、みどり市です。

 

こちらの地域は12月の15日から12月28日、この期間、全期間、時間短縮の要請に従っていただいた店舗が申し込みの対象となります。

 

そして後から追加された地域、大泉町、邑楽町、こちらは12月の22日から12月28日です。

 

今回、1月14日から申請受付の対象となるのが、こちらの期間と、こちらの地域になります。

 

そしてその後も、28日以降の29日から1月11日、こちらは同じ地域となります。

 

桐生、伊勢崎、太田、館林、みどり市、大泉町、邑楽町、こちらの申請は1月の末からとなっています。

 

そしてこちらの、その後に続く期間、1月12日から1月25日、こちらは前橋と高崎が追加されました。

 

こちらの申請も後から、また後からになります。

 

ですけれども前橋、高崎の方、ぜひこちらの時間短縮の期間中にいておいていただきたい事があるので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。

 

こちらの申請方法はオンラインによる方法と、書類を郵送する郵送による申請、2通りの申請方法があります。

 

オンラインで済ませたいけれども、ちょっと分からないなという方、当事務所でオンラインの申請代行を受けたわまっております。

 

こちらが当事務所のホームページになります。

 

対象地域の方、1月14日より申請の受付が開始になります。

 

当事務所で、5千円プラス税で、オンライン申請の代行をいたします。

 

オンライン申請の代行を有償で行えるのは、行政書士のみとなっております。

 

そして行政書士は法律専門職として、個人情報の守秘義務がかかっていますので、安心してご依頼ください。

 

こちらの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただくと、こちらから折り返しご連絡いたします。

 

それでは県内の、まずコロナの概況をちょっと見ていきます。

 

こちらが県内の、感染動向のページになります。

 

陽性患者数の推移のグラフ、こちら全国的な推移の第一波、第二波、第三波とリンクしているのが分かります。

 

第一波よりこちらの第三波のほうが圧倒的に多くなっていますけれども、それでは人々の不安はどうだったのかというのが、こちらの下の方の、コロナの相談件数を見ると、2月3月がこちらのピークになっています。

 

人々の不安は、やはりこの第一波、これぐらいの少ないときですが、コロナについて情報が全く不足していて、コロナというものがどういう病気なのかという事が全く分からなかったということで、人々の不安、それがこちらの相談件数に現れています。

 

それではちょっと、インフルエンザの動きも見てみましょう。

 

こちらが県内のインフルエンザの、月別の表になります。

 

こちらが一昨年、18年から19年の冬、こちらを見ていくと、1月がダントツに多いピークになりますね、8千近い患者数がいます。

 

そしてだんだん尾を引いて、4月5月と少なくなっていきます。

 

そしてこちらが、上の方が昨年の19年20年の冬になります。

 

こちら12月を見ると千件こえています。

 

こちらの八千件、1月に八千件あった年の12月は、500件弱ですね。

 

こちら12月で千をこえていて、1月は八千以上の患者数がいくかなというところで、こちら1月でいきなり減っています。

 

これはコロナにより人々の行動が変容したのか、3蜜を避けるなどの警戒心が影響したのか分かりませんけれども、こちら2月、3月、4月とこちら完全にコロナによる皆さんの行動の変容によって、インフルエンザが急速に抑えられているのが分かります。

 

それでは次です。

 

はいそれではこちら、県がコロナの時間短縮について、相談センターを開いています。

 

こちらをちょっと、ご案内します。

 

コールセンター、相談窓口、午前の9時から午後の5時まで、平日、土日祝日もずっとやっていますね。

 

こちらの電話番号、050-5491-7661、となっています。

 

こちらで相談の窓口、コールセンターが開いています。

 

さあ、それでは次にまいりす。

 

それでは対象の業種を見てみます。

 

接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店となっています。

 

こちらの対象業種で、午後10時以降も営業していた、平時から営業していた店舗が対象です。

 

そして飲食店営業許可、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が対象です。

 

こちら内容、午後10時から午前5時までの間を営業自粛していたということが条件となります。

 

午後10時以降を平時から営業していなかったお店は、対象外となっています。

 

そしてこちらですね、12月15日から12月28日の間、14日間、こちら対象地域が桐生、伊勢崎、太田、館林、みどり市になっています。

 

 

 

 

こちらの全期間、全期間こちらの営業時間の短縮に協力した店舗が対象となっています。

 

こちらの対象店舗は14日間で、54万円の協力金支給額になります。

 

そしてこちらの22日から追加された地域、大泉町、邑楽町、こちらが12月22日から12月28日の7日間、こちらは28万円です。

 

1店舗あたりです、複数店舗営業されている企業などは店舗あたり、こちらの額の協力金になります。

 

それではこちらの、申請書類を見てみます。

 

申請書類、交付申請書、誓約書、振り込み先の通帳の写し、本人確認書類の写し、こちら飲食店の営業許可書の写しです。

 

そして酒類を提供していることが分かる資料、メニューなどの写真などです。

 

そして店舗の外観が分かる写真。

 

そしてここが重要になります、要請期間中、全期間を時間短縮または休業していたことが分かる資料。

 

例えば張り紙などの写真です、こちらは申請に大切な一つの申請書類になりますので、これから対象地域が拡大した前橋と高崎の飲食店の皆さん、こちらを時間短縮期間中に撮っておいてください、例えば店のドアに貼って、こんな感じですね。

 

営業時間を短くしています、あるいはこの期間を休業していますという張り紙をして、それを写真に撮っておいてください。

 

或いはホームページで時間短縮や休業の告知をした画面のスクリーンショット、それが申請に必要な書類の一つとなります。

 

それでは申請書類の、申請書を見ていきます。

 

こちらが申請書になります、郵送する場合はこちらをコピーして記入して、郵送することになります。

 

こちら法人の方、法人情報、個人事業主の方はこちらですね。

 

そして協力金を振り込んでもらう、振込口座情報がこちらです。

 

そしてこちらが申請金額になります、店舗数とこちらですね、店舗数、2店舗3店舗であれば2倍3倍の金額をかいて、こちらに合計を記入します。

 

そして店舗情報、1店舗の場合には、こちらに必ず書いて下さい。

 

2店舗、3店舗ある場合、こちらの用紙をコピーして、それぞれ店舗の情報をちゃんと書いて下さい。

 

店舗分の協力金が出ますので、こちらは必要な書類になります。

 

そして次はこちら、誓約書になります。

 

こちら誓約書、これを一通り全部読んでいただく必要があります。

 

そしてこちらの下の方ですね、こちら。

 

法人の代表者、または個人事業主が必ず自署してください。

 

こちらを印刷して、必ず直筆で書いてください。

 

こちらの上の方ですね、こちらに全て同意したという誓約書になります。

 

こちら注意したいのが、協力金の申請について虚偽が判明した場合は、そちらの協力金の返還とともに加算金を支払うことになります。

 

こちら必ず虚偽の申請はしないように、お願いします。

 

そしてそちらの不正受給が判明すると、事業者名、店舗名が公表されることになります。

 

こちらは気を付けてください、それでは最後に申請書類の一式を確認したいと思います。

 

こちらいま見てきた申請書、誓約書、その他に確認書類として飲食店営業許可書の写しです。

 

そして店舗の分かる外観の写真、そして元々の営業時間が分かる書類、こちら午後10時以降も平時から営業していたことが分かる書類ですね。

 

あと営業時間を短縮したことが分かる書類。

 

例えばドアなどに時間を短縮します、あるいはその期間休業します等の張り紙を貼って、写真を撮るなどのことが必要となります。

 

そして酒類などを提供していたことが分かる書類、例えば酒類のメニューなどの写しが必要になります。

 

そして本人確認書類、こちらいずれか一つが本人確認書類として必要になりす。

 

代表者の、法人の場合ですね、代表者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、こちらは番号があるほうはコピーをしないで下さい、マイナンバーカードの番号がない方の写しです。

 

そして保険証等の写しです。

 

個人事業主の方、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等の写しです。

 

そして振り込む、協力金を振り込む通帳の写しですね。

 

こちらの書類が必要になります。

 

そしてオンライン申請する場合に、当事務所でお手伝いしますので、そちらの方はお問い合わせください。

 

そして郵送申請される方、宛先を確認していきます。

 

こちらです、宛先、郵便番号370-0845、群馬県高崎市新後閑町4-8、群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金、申請受付あてとなっています。

 

こちらの申請書類は、地元お住まいの商工会議所、商工会の窓口でも受け取れます。

 

なおWebからコピーされたいという方、こちらのページですね、群馬県の、こちらのほうからダウンロードして印刷していただけます。

 

こちらのページのURLは動画の概要欄にはっておきますので、必要な方はそちらのリンクをたどってください。

 

さあこれで、申請の解説は以上となります。

 

こちらの申請をされて、協力金をゲットして、コロナ禍のつらい時期ですけれども何とか乗り切って、頑張っていただければと思います。

 

それでは以上となります、ありがとうございました。

 

 

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