東京都感染拡大防止協力金の事前確認
コロナ感染拡大防止のため、東京都の自粛要請に応じている中小企業事業者や個人事業主の皆様へ。
東京都が支給する「協力金」の申請にあたり、「事前確認専門家」である行政書士が事業主様の申請書類を事前に確認致します。
当事務所の事前確認により、事業主様が費用負担することはありません。
まずは、お問い合わせフォームか FAX でご連絡ください。
クリコ行政書士事務所では、
協力金の事前確認を「無料」で承ります。
協力金の概要
- 趣 旨
- 新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
- 支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請方法
専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/houdou/4b9e953fc83556ad09366ae0d98bc1db.pdf
申請書類について
1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
2 誓約書
3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の ①、② 及び ③ の書類が全て必要となります。)
① 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書[控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。
(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。② 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等③ 本人確認書類(写しで可)
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
4 休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。5 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力
登録可能な金融機関リスト
協力金の事前確認を「無料」で承ります。
事前確認を FAX でご依頼の方は、上記の「申請書類について」にある1から4(3は①、②、③)を送信してください。
FAX 番号:0270-88-7541
お問い合わせフォーム
* の付いている項目は入力必須です
上記の「申請書類について」にある1から4(3は①、②、③)を添付してください。
申請要件
- 1
- 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
- 2
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
- 3
- 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
- 4
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。