群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 申請についての詳細解説

営業時間短縮要請の内容

新型コロナ感染拡大に対処するため、群馬県では新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、営業時間短縮の協力を要請しています。

群馬県 感染症対策営業時間短縮要請

対象地域

 県内全域(35市町村)

要請期間

 令和 3年 5月 8日(土)から 5月 15日(土)までの 8日間
(やむを得ない事情がある場合、5月 11日までに営業時間短縮を開始していれば、
開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給されます) 

要請内容

 午後 8時(酒類の提供は午後 7時まで)から午前 5時までの営業自粛

対象業種

 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店
(午後 8時から午前 5時の間の営業店舗)

 ※注 1 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象

支給対象者

対象地域内に店舗を有する事業者であって次の条件に該当する者

  • 県の要請に応じて、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮している(例外規定あり)
  • 業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底している

協力金額

計算方式 事業者規模 1日あたり売上高 1日あたり支給額
売上高方式 中小企業 83,333円以下 2.5万円
83,333円超~25万円以下 1日当たり売上高×0.3
25万円超 7.5万円
売上高減少方式 大企業 (中小企業も選択可) 減収分の 4割相当 (上限額:20万円又は 1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額)

( 1日あたりの売上高=前年又は前々年の 5月の売上高÷31)

新規開店特例

対象者

中小企業(個人事業主を含む)として開店後、1年を経過しておらず、前年 5月の売上高を算出できない事業者

協力金額

開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたり売上高を計算します。
売上高方式を基に、1日あたりの支給額を算出します。

申請書類(予定)

群馬県に電話確認したところ、協力金の申し込みを、6月上旬に予定しているそうです。

  • 交付申請書・誓約書
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
  • 酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など) (※注 酒類を提供する飲食店のみ)
  • 店舗の外観・内観がわかる写真等(※注 内観写真については業種別ガイドラインの遵守が確認できるもの)
  • 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
  • 売上高が確認できるもの(売上高方式において、下限額で申請する場合は不要

売上高が確認できるもの

  今年の 5月の売上高台帳等の帳簿の写し(売上高減少方式の場合のみ)
  前年または前々年の 5月の売上台帳等の帳簿の写し(売上高方式、売上高減少方式)

個人の場合(必須)

  所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等

法人の場合(必須)

  法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等

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