▲ 退職を願い出ても辞めさせてくれない。
▲ 上司に言っても、はぐらかされて進展しない。
▲ 明日からもう出社しないで退職したい。
▲ ブラック企業で、自分から連絡できない。
▲ 残ってる有給や、残業代はもらいたい。
◎ ご依頼者の退職したい旨を会社に伝えます。
◎ 残った有給取得や残業代等のご希望も伝えます。
◎ 退職後の必要書類を郵送するよう伝えます。
◎ 上記の内容を含む内容証明書を作成します。
◎ 会社とのやり取りは当事務所が行います。
作成した内容証明書や退職届の文章に、行政書士の職名が記入されます。
〇 ご依頼者の意思を伝える「内容証明書」を作成します。
〇 内容証明郵便を「速達」で「配達証明」をつけて郵送します。
〇 内容証明郵便の「24時間発送」に対応しています。
〇 ご依頼者の委任により、「退職届」を代行作成します。
〇 退職できない場合の、全額返金保証があります。
〇 守秘義務が法定されており、個人情報の取り扱いも安心です。
正社員、契約社員 | 27,000円(税込) |
アルバイト、パート | 15,000円(税込) |
* の付いている項目は入力必須です
始めに「委任状」を開いてプリントアウトし、ご同意の上、ご自身でサインして下さい。
それを画像にして、下の「委任状をアップロード」からファイルを選択して下さい。
(スマホで開いた場合、各種アプリを使うと「コンビニエンスストア」で印刷できます)
保険証や制服などの返却物は、ご自身から会社に配達業者を使って送ることが一般的です。
会社への不満などから、送料を「着払い」で送ることは避けて下さい。
後々に退職などについての問題が、こじれることにもなり得ます。
契約社員やパート、アルバイトなどで契約期間を定めている場合、退職の申し入れは期間満了をもってとなります。
契約期間を定めていても、以下の場合には期間満了の前に退職できます。
現在の詳しい状況は、ヒアリングの際にお聞きいたします。
正社員など、期間の定めのない場合には、いつでも退職の申し入れをすることが出来ます。【民法627条】
雇用は、解約の申し入れ日から二週間を経過することによって終了します。
有給休暇が残っていれば二週間の経過期間に充てられ、有給休暇が無ければ欠勤扱いとなることが多いようです。
お住まいの市区町村役場「国民年金窓口」などで、切り替え手続きが必要です。
本人確認書類、年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類(離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書など)を持参し、手続きを行って下さい。