全国の事業者が対象

事業復活支援金 【事前確認】 無料で承ります

  • 事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
  • 事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成していただきます
  •  過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません

クリコ行政書士事務所は登録確認機関です。

まずは仮登録をして、10桁の申請IDを取得してください

クリコ行政書士事務所では、苦境に直面する事業者を支援するという当該事業の趣旨や目的を踏まえ、経済産業省、中小企業庁の要請に応じて、事前確認を無料で承っております。

無料の【事前確認】お申し込みフォーム

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[事業復活支援金] 公式サイトでの仮登録はお済ですか?

  • 事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
  • 事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成していただきます。

公式サイトの仮登録(申請ID発番)へ

※「基準期間」とは下記の3つの期間、
2018年11月~2019年3月
2019年11月~2020年3月
2020年11月~2021年3月
から申請者が売上減少前の期間として選択し、「対象月」と比較します。
※「対象月」とは、2021年11月~2022年3月までの中から売上が落ち込んだとして、申請者が任意に選んだ月のことを言います。
「基準期間」の同じ月と比較して、売上が30%以上減少していることが必要な要件となります。

お申し込み後は、売上の減少した対象月を決めていただき、必要書類等をご用意の上、ズームやGoogleMeet等のテレビ会議システムで事前確認を実施します。

必要書類

① 収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えの有無
・(中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
・(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
※ e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え
※ 2019年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類

② 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
※ 書類の量が膨大な場合においては、任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、帳簿書類の有無を確認

③ 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

④ ・【中小法人等の場合】履歴事項全部証明書、代表取締役の本人確認書類
  ・【個人事業者の場合】本人確認書類

本人確認書類とは:「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。

〇 経済産業省の公式「事業復活支援金の詳細について」ページリンク

事業復活支援金 【申請代行】

Web 申請も合わせてご依頼の方

有償で Web 申請を代行できるのは、法令上、行政書士だけとなっています。

個人事業主 9,900円(税込)

中小法人 19,800円から(税込)

変わってゆく社会に、足りないものを思いついたら、まずは作ってみる。
Webサイト制作やランディングページ制作。動画制作、ドローン空撮などなど。未来に関することの全般がお仕事です。

「 IT×行政書士 」をキャッチフレーズに、地方自治体の地域活性化を ITの面からサポート応援していきます。
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