全国の事業者が対象
申請前に必要な「事前確認」の実施期限が、6月14日(火)まで延長されました!
ただし、5月末までに「仮登録」をした方が対象です。
クリコ行政書士事務所は登録確認機関です。
まずは仮登録をして、10桁の申請IDを取得してください
クリコ行政書士事務所では、苦境に直面する事業者を支援するという当該事業の趣旨や目的を踏まえ、経済産業省、中小企業庁の要請に応じて、事前確認を無料で承っております。
「事前確認」の期限が、6月14日(火)まで延長されました!
ただし、5月末までに「仮登録」をした方が対象です。
* の付いている項目は入力必須です
[事業復活支援金] 公式サイトでの仮登録はお済ですか?
お申し込み後は、売上の減少した対象月を決めていただき、必要書類等をご用意の上、ズームやGoogleMeet等のテレビ会議システムで事前確認を実施します。
必要書類
① 収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えの有無
・(中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
・(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
※ e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え
※ 2019年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類
② 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
※ 書類の量が膨大な場合においては、任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について、帳簿書類の有無を確認
③ 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
④ ・【中小法人等の場合】履歴事項全部証明書、代表取締役の本人確認書類
・【個人事業者の場合】本人確認書類
本人確認書類とは:「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
〇 経済産業省の公式「事業復活支援金の詳細について」ページリンク
Web 申請も合わせてご依頼の方
有償で Web 申請を代行できるのは、法令上、行政書士だけとなっています。
オンライン申請に特化し、迅速、割安での申請取次を実現
利用可能な申請種別
利用可能な申請種別は以下のとおりです。
① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留期間更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請
⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請
※「外交」,「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外です。
特定所属機関(受入れ企業)から個人の方まで
今回の「まん延防止協力金」は、3度の申請が必要です
(第5弾)(令和4年1月21日~2月13日)【3月25日(金)〆切】
(第6弾)(令和4年2月14日~3月6日)【4月22日(金)〆切】
(第7弾)(令和4年3月7日~3月21日)【3月28日(月)受付開始】
・飲食店等については、令和4年1月21日(金)0時から2月13日(日)24時までの間、次のとおり営業時間の短縮等をお願いします。
対象業種 | 【飲食店等】 食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等 ※宅配・テイクアウトサービスを除く |
【遊興施設等】 バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等) ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) | |
【結婚式場】 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 | |
営業時間短縮及び酒類提供 (注1) | [特措法第31条の6第1項に基づく要請] 【認証店】(1)5時から21時まで(酒類提供11時から20時まで) 又は (2)5時から20時まで(酒類提供終日自粛(持込含む)) 【非認証店】5時から20時まで(酒類提供終日自粛(持込含む)) |
人数制限(注2) | [特措法第24条第9項に基づく要請] 【認証店・非認証店共通】 同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内まで |
注1 認証店(ストップコロナ!対策認定店)については、全期間通じて(2)の要請に応じた場合のみ、売上高に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます((1)の要請に応じた場合も、売上高に応じて1日あたり2.5万円から7.5万円の協力金の支給対象)。
なお、非認証店が要請期間中に認証店となった場合、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更となります。
注2 ワクチン・検査パッケージ又は対象者全員検査による人数制限の緩和措置は適用しません。
コロナ感染拡大防止による経済への悪影響は深刻で、多くの企業では正社員を整理解雇できるとされる判例より導かれた「4要件」を満たしてしまっている状況だといわれています。
さらに政府は中小企業の数を維持増加するとしてきた成長戦略の方針を転換し、経済の新陳代謝を図るという大義名分により、中小企業の倒産や廃業を容認する方向に舵を切ります。
これらの状況から、年末に向けて非正規のみならず、多くの正社員が解雇となる可能性があります。
解雇通知書等が来たら、まずは要求できる権利を主張するための「内容証明書」を作成・送付しましょう。
クリコ行政書士事務所では、地域密着のサービスをご提供しています。
クリコ行政書士事務所では、出入国在留管理庁への申請取次を行うことのできる行政書士により、外国人の出入国に関する申請関連のサポートをしています。
代表 宮下 陽一
行政書士 登録番号
第 20140545 号
群馬県行政書士会 会員番号
第 3300 号
出入国申請取次行政書士
(東)行 20 第222号
Googleアナリティクス認定資格者
陸上特殊無線技士(Drone pilot)
* の付いている項目は入力必須です