小学校等の臨時休業に対応する保護者支援
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子ど
もの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を
支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの。
【対象者】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、
一定の要件を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した
小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後
児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休
むことが必要な子ども
【一定の要件】
個人で就業する予定であった場合
業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われ
ており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
【支給額】
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※対象となる期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に就業できなかった日についても支援を行う予定です