持続化給付金の「特例」
誰も言わない「去年創業者救済」拡大!

始めに、この記事の肝を書いておきます。

2019年に創業した法人や個人事業主の方で、持続化給付金の特例要件に合わないと諦めていた方々は、必ず最後まで読んでください。

去年創業の特例要件は、去年の暮れの売上と、今年のコロナ禍の月の売上比較でした。

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

 

この要件だと、去年のうちに売り上げが立っていなければ、諦めるしかありませんでした。

そして今回、第2次補正予算の成立を受け、6月29日から支援対象が拡大されることになりました。

SNS等で話題になっていますが、「フリーランスが対象になった」とか「2020年創業した事業者」が救われるばかり言われています。

例えば、以下の今年に創業したケース。

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

 

これだと、今年に創業した方の中でも、いきなり売上が上がってるレアなケースな気がして、救われる人が少ないのではと思ってしまいます。

でもこのことは、多くの人が広めているので、ご存じの方が多いでしょう。

ではこれまで諦めていた、去年創業した事業者の方で、去年まではほとんど売り上げがなかったけど、今年になってやっと売り上げが立ち始めた方
そして、このコロナ禍で、売り上げダウンという、これまで取りこぼされていた方々が救われます!

 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
 
2020年新規創業特例(2019年1月1日から12月31日までに設立した法人)

2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から③の書類を提出することで、本特例を用いることができます。


この対象拡大は、ほんとうに現実に即した救済策となるのではないでしょうか。

申請には「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要で、税理士さんの署名がいります。
調べると、5万円くらいの報酬で署名を受け付けている税理士さんが多いようですが、調べると5千円で署名してくれる税理士さんも見つかりました。
よく、ご検討ください。

皆さんも、この対象になりそうな事業者の方が身近にいらっしゃれば、この情報を教えてあげてください。

 

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