ほとんど知られていない、4号保証の改定
今年に創業された中小企業や個人事業主の方は、期待された持続化給付金の要件からも現時点で取りこぼされています。
国会の質疑では、前年同月の売上と比較できないスタートアップを救済するべきだという質問者もいましたが、持続化給付金では去年の年末との売上比較ということが要件となり、今年になって創業した事業者が取りこぼされることとなりました。
また、新たに検討中の今年1月から3月までの創業した事業者を救済する要件でも、創業していきなり売上がかなり立っていてコロナにより落ち込んだという、レアな要件を設けようとしています。
例えば、去年に創業してやっと今年に入って売上が上がってきたのにコロナで減益してしまった事業者、こういったケースが一般的かと思いますが、この場合には去年創業ということで、売上の上がっていなかった去年の年末と比較しなければばらず、要件に弾かれてしまいます。
コロナの影響で売上が落ちているのに、不安なまま無金利・無担保融資などの支援策を諦めている方もいることでしょう。
実は広く知られていないのですが、去年や今年の開業者を救済するため、要件を改定追加した保証料・金利ゼロ対象となる保証制度があるんです。
それが「セーフティネット保証4号」です。
経済産業省がコロナ禍により発動し、3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
以下の要件緩和が、3月13日に改定追加されています。
今年に入って創業した方で3カ月以上の業歴があり、直近1カ月の売上げが、直近3カ月の売上平均を20%以上減少していれば、セーフティネット保証4号の認定がされます。
例えば5月中に認定を受けるには、4月の売上が、4月を含めた2月から4月の「3カ月間の売上の平均」を20%以上減少していれば要件に合うということになります。
また、事業拡大をしている事業者で、前年同月比との単純な比較ができない場合なども改定追加されています。
認定を受けるには、事業所の所在する市区町村の窓口にお問い合わせください。
融資の窓口は、お取引のある金融機関等で、多くの場合には、4号保証の認定を金融機関が代行してくれます。
融資返済の据置期間や融資利率なども、事業所所在地の都道府県ホームページや金融機関へ。
まずは事業所のある地域の金融機関に、話を聞きに行ってみて下さい。
セーフティネット保証4号の認定手続きを進めながら、同時に日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請手続きを進めるのが一番良い方法だと思われます。