リストラや解雇、雇い止めにあったら

コロナ感染拡大防止による経済への悪影響は深刻で、多くの企業では正社員を整理解雇できるとされる判例より導かれた「4要件」を満たしてしまっている状況だといわれています。
さらに政府は中小企業の数を維持増加するとしてきた成長戦略の方針を転換し、経済の新陳代謝を図るという大義名分により、中小企業の倒産や廃業を容認する方向に舵を切ります。
これらの状況から、年末に向けて非正規のみならず、多くの正社員が解雇となる可能性があります。

解雇通知書等が来たら、まずはできる対抗策を検討してください。

主張可能な権利を要求する「内容証明書」を作成・送付します。

解雇予告手当を請求【全国対応】

「30日以上」前に会社が労働者に対して解雇を予告しなかった場合、会社は労働者に対して「30日分以上」の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。

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未払い賃金の請求【全国対応】

会社や個人事業主などの雇用主が給料を支払ってくれない場合は、働いた分の給料を請求する「内容証明書」の作成を当事務所で行います。残った有給休暇に対する請求もできます。

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解雇理由通知書の作成【全国対応】

会社が解雇に至った具体的理由や経緯を記載した「解雇理由証明書」の発行を求めます。証明書の発行は労働基準法に定められた権利であり、内容証明書の送付により請求します。

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その他ご希望の請求を【全国対応】

リストラや解雇、雇い止めに合い、あなたが会社に対して請求したい事柄を記載した「内容証明書」を作成いたします。違法でない内容であるならば、まずはご相談ください。

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整理解雇(判例による4条件)

  • 人員削減の必要性
    人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
  • 解雇回避の努力
    配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
  • 人選の合理性
    整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
  • 解雇手続の妥当性
    労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこ

解雇(各法で禁止されている事項)

  • <労働基準法>
    業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
    産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
    労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
  • <労働組合法>
    労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
  • <男女雇用機会均等法>
    労働者の性別を理由とする解雇
    女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
  • <育児・介護休業法>
    労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
クリコ行政書士事務所

法律専門家が「内容証明書」を作成します

1件

◦ 内容証明書の作成
◦ 内容証明書の送付
◦ 配達証明付き郵送

18,000円
(税込 19,800円)

  • 当サービスは当事者が解雇等に対する権利の主張をする際の内容証明書作成業務です
  • 内容証明書の送付により、権利主張の内容達成を保証するものではありません
  • 訴訟に発展しそうな案件は、弁護士等にご相談ください。
  • 内容証明の控えや配達証明の到着ハガキが、ご依頼者様のご自宅に届きます。

ご依頼からの流れ

まずは お申し込みフォーム より、ご相談ください。

お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し、内容証明書作成に着手いたします。

作成した内容証明書を、ご依頼者様にご確認いただきます。
内容の加筆・修正等を伺い、内容証明書を完成させます。

当事務所により、配達証明付きで内容証明書を郵送します。

法律専門家名の入った内容証明書が、お勤め先に届きます。
ご依頼者様の元へ、配達証明の到着ハガキが届きます。

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注意事項

  • 当サービスは当事者が解雇等に対する権利の主張をする際の内容証明書作成業務です
  • 内容証明書の送付により、権利主張の内容達成を保証するものではありません
  • 訴訟に発展しそうな案件は、弁護士等にご相談ください。
  • 内容証明の控えや配達証明の到着ハガキが、ご依頼者様のご自宅に届きます。

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