コロナ感染拡大防止による経済への悪影響は深刻で、多くの企業では正社員を整理解雇できるとされる判例より導かれた「4要件」を満たしてしまっている状況だといわれています。
さらに政府は中小企業の数を維持増加するとしてきた成長戦略の方針を転換し、経済の新陳代謝を図るという大義名分により、中小企業の倒産や廃業を容認する方向に舵を切ります。
これらの状況から、年末に向けて非正規のみならず、多くの正社員が解雇となる可能性があります。
「30日以上」前に会社が労働者に対して解雇を予告しなかった場合、会社は労働者に対して「30日分以上」の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。
お申し込みフォームへ会社や個人事業主などの雇用主が給料を支払ってくれない場合は、働いた分の給料を請求する「内容証明書」の作成を当事務所で行います。残った有給休暇に対する請求もできます。
お申し込みフォームへ会社が解雇に至った具体的理由や経緯を記載した「解雇理由証明書」の発行を求めます。証明書の発行は労働基準法に定められた権利であり、内容証明書の送付により請求します。
お申し込みフォームへリストラや解雇、雇い止めに合い、あなたが会社に対して請求したい事柄を記載した「内容証明書」を作成いたします。違法でない内容であるならば、まずはご相談ください。
お申し込みフォームへ1件 | ◦ 内容証明書の作成 ◦ 内容証明書の送付 ◦ 配達証明付き郵送 | 18,000円 |
まずは お申し込みフォーム より、ご相談ください。
お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し、内容証明書作成に着手いたします。
作成した内容証明書を、ご依頼者様にご確認いただきます。
内容の加筆・修正等を伺い、内容証明書を完成させます。
当事務所により、配達証明付きで内容証明書を郵送します。
法律専門家名の入った内容証明書が、お勤め先に届きます。
ご依頼者様の元へ、配達証明の到着ハガキが届きます。
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