【事業者向け登録申請】
GoToトラベル「地域共通クーポン取扱店舗」丸わかり
【詳細説明】
この記事は、動画の音声を書き起こしたものです。
今回はGoToトラベルキャンペーンの登録申請について、解説していこうと思います。
この動画では「地域共通クーポン」についての分かりづらい内容から登録申請まで、手短に分かりやすく解説しますから、ぜひ最後までご覧ください。
それでも面倒だという方は、こちら。
当事務所で「オンライン申請丸投げパック」として受けてていますので、概要欄のURLからホームページをご覧ください。
とても激安な報酬で出しちゃいました。
5,000円プラス税です。
これで行政書士の記名をして、オンライン登録申請をいたします。
この登録申請はしないと損です、というか観光地の事業者であれば、しなければいけないレベルです。
何故なら、その予算規模から見てみましょう。
こちらです。
GoToトラベルの予算、1兆3,500億円のうち、旅行宿泊代金の割引と、地域共通クーポンに割り当てられるのは1兆1,248億円ほどということです。
この情報を元に単純計算すると、地域共通クーポン分は30%なので、ざっくり3,000億円強の予算規模です。
旅行者は旅行宿泊代金の15%を地域共通クーポンとして支給されます。
そしてクーポンの有効期間は旅行日程中とされているので、必ず消費されるでしょう。
地域で必ず使われると期待されるクーポンが、3,000億円強の規模で財政出動されるのです。
このチャンスは生かさなければいけません。
ということで登録申請の解説をする前に、GoToトラベルについて簡単に見ていきましょう。
こちらが10月1日からの支援内容です。
旅行代金の割引35%にプラスして、地域共通クーポンの15%がつくので、旅行者としては一旦、旅行宿泊代金として65%を支払ったとしても、実質半額ということですね。
これが9月まではこちら、このクーポンが無かったので、旅行宿泊代金の割引35%だけでした。
ということで、10月からのGoToトラベルが「熱い」ということなんです。
そして支援額の上限が宿泊の場合、2万円となります。
この上限額をフルに使える4万円の宿泊プランが売れているという報道がありますね。
この支援額2万円のうち、30%となる6,000円が地域共通クーポン分となります。
これは一泊分ですから、もう一泊すれば翌日分としてまた6,000円が支給されます。
これはスゴイです。
日帰りは1万円の支給限度になります。
この場合、3,000円がクーポンとしてもらえます。
さあどうでしょう、地域共通クーポンの15%部分って、旅行者が65%の旅行宿泊代金としてすでにお支払いいただいているので、国としても取扱店舗としても取りっぱぐれないし、クーポンの利用期限は旅行期間中ですから、必ず地域で消費されることが期待されるわけです。
GoToトラベルキャンペーンは批判されることも多いですが、制度設計としては良くできているなと思いますね。
そしてこちらです。
地域共通クーポンには、紙クーポンと電子クーポンがあります。
こちらが紙クーポンの見本です。
こんな感じですね。
クーポンの利用期限が書いてあります、こちらはクーポンのエリアですね。
宿泊先の近県でも使えます。
これどちらも「スタンプを押印」となっていますが、手押しのスタンプなんでしょうか。
旅行会社の事務負担が増えそうな気配してます。
そして電子クーポンがこちら。
お客さん側のスマホで使うクーポンを選択して、店舗情報のQRコードを読み取って決済し、決済画面をお店側が確認するということで、特別な機械はいらないようです。
QRコードのスタンドこちらですが、スターターキットとしてポスターなどと一緒に送られてくるものです。
そしてこちらです。
登録した店舗は、こちらのステッカーを通りから見やすいところに貼っておいてください。
使用できるクーポンが、紙クーポンなのか、電子クーポンなのか、どちらも使えるのかが表示されています。
これは申請するときに選択できます。
どちらも使えると申請したほうが、利用客の層は広がるでしょう。
そして気をつけたいのが、こちらです。
クーポンの利用でお釣りをだす必要はありません。
ということなので、クーポン+残金を払うという利用が多くなるでしょう。
そしてクーポンで売った商品の返品を要求された場合、現金で返すことは禁止行為になります。
クーポンの現金化を行おうとする不正行為には、くれぐれも気をつけてください。
さあそれでは、地域共通クーポン取扱店舗の登録申請についてです。
こちらのURLは概要欄に貼っておきますので、後ほどご覧ください。
まず注意が必要なのは、飲食店の方々です。
飲食店については、こちらです。
GoToイートと並行しているので、GoToイートの登録が完了した後に、GoToトラベルのクーポン取扱店舗としての登録が完了するという流れになっています。
これは飲食店だけの取り扱いなんですが、GoToイートを登録して、完了してからGoToトラベルの登録が完了することになります。
しかしGoToイートの登録完了を待つことなく、GoToトラベルの申請はしておいてください。
こちらまで完了していますので、GoToイートがの後ほど完了したら、その証書を提出することで、そくクーポン取扱店舗の登録が完了することになります。
そしてこちらです。
それではクーポン取扱店舗の申請書類一式を見ていきいます。
こちらの申請書は郵送申請する際に印刷をして使えるものですけど、オンライン申請する場合にもこちらの記入内容は同じものとなります。
こちら、事業者法人名、あるいは個人事業の場合は屋号ですね。
そしてこちら。
宿泊事業者として登録されている方は、こちらにチェックを入れて下さい。
宿泊施設の施設内で、例えばお土産屋さんなどが施設内にある場合、そこでクーポンを使いたければ、こちらで登録申請する必要があります。
例えば施設内でも別の事業者が入っているテナントのような場合には、そちらの事業者が登録申請する必要があります。
法人の場合には13桁の法人番号。
そして代表者氏名。
住所、電話番号。
そしてホームページをお持ちの場合には、URLを必ず書き込んでください。
そして実務担当者の情報です。
そしてその下、登録代理をする専門家として、行政書士が指定されています。
当事務所でも5,000円プラス税で承っております。
そして2ページ目、書類の一式がこちらに書いてあります。
ここで表示している、登録申請書。
そして次に見てゆく、登録希望店舗リスト。
そして参加同意書。
口座確認書。
口座を確認できる書類として、通帳の写し或いは口座証明書などのコピーです。
そして事業を行っていることを証明できる書類として、開業届、確定申告書、納税申告書などのコピーです。
そしてここに囲われているもの、こちらスターターキットです。
登録完了後に、スターターキットが送られてきます。
マニュアル、クーポンの見本、ポスター、ステッカーなどと一緒に、QRコードのスタンドも送られてきます。
こちらのスターターキットをどこに送るか、というのがここに書き込むことになります。
複数店舗がある場合には、店舗それぞれに送るのか、法人の代表住所に一括して送るのかが、こちらで指定できます。
そしてその下。
クルマを扱う事業者の場合、クルマに貼るステッカーが必要か不要か、大きさを選んで、枚数も選べます。
そしてその下ですね。
三枚目、事業者として具体的な感染防止対策、こちら任意ですけれども、感染防止対策行っているようでしたら、こちらに書き込んでください。
そしてこちらの下、事業を行っていることを証明する書類として、開業届、確定申告書、納税証明書などのコピーを添付する場所になります。
それ以外にもこちらですね、こちらに表示されているもの、事業を行っていることを証明する書類がこちらになります。
そして次です。
こちらの書類は、登録を希望する店舗の情報を書き込む書類になります。
複数店舗がある場合には、何枚も、店舗数分だけ書く必要があります。
まずこちら店舗名、住所、電話番号、そしてホームページのURL。
担当者名、営業情報、こちら営業時間ですね。
こちらを見ていくと青い文字で、※の1。
電話番後も※の1、URLも※の1、店舗情報こちら営業時間も※の1となっています。
この※の1は、GoToトラベルのホームページで、MAPとして登録完了した店舗の情報が表示されます。
そこの情報の表示される項目が、この※の1となっています。
この※の1をしっかり書き込むこと、これがとても重要です。
店舗のPRになります。
ホームページがある場合には、URLを必ず書き込んでください。
そして営業時間、こちら月、火、水、木、金、土、日曜日、祝日なども詳しく書き込む必要があります。
こちらの下、GoToイートと一緒になっている飲食店の方は、こちらにチェックを入れます。
そしてこちらですね、取り扱う希望クーポン。
紙クーポンなのか、電子クーポンなのか、どちらも扱うのか、両方使いたい場合には両方に丸をいれます。
そしてこちらの一番下、こちらも※の1となっています。
旅行者に向けてのお知らせ、こちら旅行者へのメッセージですね。
こちらもGoToトラベルの本サイト、旅行者へのメッセージとして表示されるので、とっても重要です。
こちらはぜひ、言葉を選んで、しっかい書いて下さい。
こちらがそのマップですね。
このように表示されます。
こちらGoToトラベルのサイトです。
こちらは有名な草津温泉の一部です。
例えばこちらの一つをクリックすると、このようにポップアップがでます。
さらに「詳しく」をクリックしてみます。
さあ、このように表示されます。
マップと、こちらにお知らせ。
先ほどの200文字のお知らせ、このようにしっかり表示されます。
ここを書くことは、とても重要になります。
その下、取り扱いクーポンですね、このお店は両方取り扱っているようです。
その下、住所、電話番号、そして営業時間。
このように表示されますので、詳しく書いて下さい。
そしてWebサイトは、こちらをクリックすると表示されます。
Webサイトをお持ちの場合は、こちらURLをいれるとお店のPRになりますので、必ず書き込んでください。
もしホームページをお持ちでない場合、当社はWeb制作会社をやっていますので、月々1,500円でホームページが持てるというサービスをしています。
そちらのご案内をいたします。
こちらが「about-us.jp」という、当社が運営するサイトになります。
月々1,500円でホームページが持てるというサービスを展開しています。
こちら、初期費用は0円です。
Web制作費も0円です。
最低契約期間が、2年以上となっています。
そして高品質のWeb制作をしています。
ホームページの構成は2ページ構成です。
TOPページにはお店の情報をたっぷり載せられます。
そして2ページ目には、お問い合わせフォームなども設置できます。
さあ、それでは次です。
これが、参加同意書です。
これは字がとても小さいですけれども、すべて目を通して、一読して、それぞれにチェックを入れていく必要があります。
そして一番下、すべてチェックを入れ終えたら、こちらに署名、捺印をする必要があります。
そしてこの上ですね、こちら。
業種別に定められている新型コロナ感染防止対策ガイドラインを遵守すること。
こちらが、それぞれ業界別に定められている、業界団体名と、ガイドライン名を書き込む必要があります。
これがちょっと分かりづらいんですけれども、こちらが資料になります。
こちらのガイドライン、例えばこちらの食堂・レストランを選択してみます。
こちらに団体名、ご自身の所属する団体、そしてその団体が勧める掲載ガイドライン。
この団体名と、ガイドライン名を、こちらの項目に書く必要があります。
さあ、それではこちら、最後です。
さあこちらが口座確認書です。
事業者名、ゆうちょの場合にはこちら。
ゆうちょ以外がこちらです。
そして口座名義人。
2ページ目に、経理担当者の欄があります。
こちらは、最初の申請書で実務担当者の情報を書きましたけれども、実務担当者と経理担当者が別の場合、別の場合にはこちらに書き込む必要があります。
実務担当者と経理担当者が一緒の場合には、こちらにチェックを入れるだけで大丈夫です。
そしてその下、口座を確認できる書類として、通帳の写し、若しくは口座証明書のコピーです。
こちらに添付してください。
口座を確認できる書類として、こちら。
このように、通帳の見開きページをコピーする必要があります。
さあこれで、すべての書類がそろいました。
こちらですね、こちら一通りそろったことになります。
いかがだったでしょうか。
面倒なところがある申請作業ですが、登録が完了すると、GoToトラベルのサイトに店舗情報として掲載されます。
クーポンを持った旅行者は、サイトに掲載されている店舗を目指して出かけるでしょう。
登録されれば、3,000億円強の予算の恩恵を得られることになります。
挫けずに、頑張って、登録完了してください。
大変な観光業界や、地域経済が、元気を取り戻すことを祈っています。
それでは、これで以上となります。
有難うございました。