群馬県のコロナ関連、営業時間短縮要請まとめ

この記事は、動画の音声を書き起こしたものです。

 

ただいま令和3年の5月下旬ですけれども、群馬県では新型コロナ感染拡大を防止するため、飲食店などに対して、新型インフルエンザ等特別措置法を根拠にした2つの営業時間短縮要請が立て続けに出されましたので、分かりづらくて混乱されている方もいらっしゃるだろうということで、まとめ動画にしてみました。

 

一つ目が、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づいた営業時間短縮の協力要請で、期間が令和3年5月8日(土)から5月15日(土)までの8日間です。

 

二つ目は、新型インフルエンザ等特別措置法に新設された「まん延防止等重点措置」として適用される営業時間短縮の要請で、期間は令和3年5月16日(日)から6月13日(日)の、計29日間となっています。

 

2つの要請を合わせれば、5月8日(土)から6月13日(日)まで続けて、37日間の営業時間短縮要請となります。これは店舗を経営する人たちにとっては、とても過酷な要請といえるでしょう。この二つの営業時間短縮要請に対して、行政側は幾ばくかの経営の足しにと「協力金」を用意しています。対象地域や業種も微妙に違いますので、それぞれ個別にその要件をみていきましょう。

 

一つ目の要請は、対象地域が県内全域(35市町村)となっています。

 

対象業種は「接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店」です。飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象ですね。

 

要請期間は、令和3年5月8日(土)から5月15日(土)までの8日間。要請の内容は、午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛となります。

 

そして協力金の支給対象者は、次の2点をまもっていれば協力金を受け取れることとなるでしょう。

 

  •  県の要請に応じて、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮すること
  •  業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること

 

期間に関しては、「やむを得ない事情がある場合には、5月11日(火)までに営業時間短縮を開始していただければ」という例外規定もあります。

 

協力金の額については、売上に応じて算出する方式と、売上高の減少率によって算出する方式がとられます。表で見てみましょう。

 

協力金額
計算方式事業者規模1日あたり売上高1日あたり支給額
売上高方式中小企業83,333円以下2.5万円
83,333円超~
25万円以下
1日当たり売上高×0.3
25万円超7.5万円
売上高減少方式大企業
(中小企業も選択可)
 減収分の4割相当
(上限額:20万円又は1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額)

(1日あたりの売上高=前年又は前々年の5月の売上高÷31)

 

まず注意しなければならないのは売上高の算出方法で、前年または前々年の5月の売上高を営業日以外の休日も含んだ「31」で割るというところです。それで出た1日あたりの売上高が協力金の額を求める基準になります。

 

売上高方式が得なのか、減少方式が得なのかの見方は、下の図を参考にしてください。はい、いいえ、のフローチャートにそっていくと、適した基準額にいきあたります。

 

簡単にいうと、売上高が 25万円以下であれば、売上高方式でいいということになります。

 

売上高方式の下限である「83,333円以下」で申請する場合には、必要書類である「売上高が確認できる書類」が提出不要となるので、申請が簡単に済みますね。

 

 

なお開店したばかりで、売上高を求めるさいに参照する前年5月の売上がない方には、「新規開店特例」が設けられています。

 

新規開店特例による売上高の計算方法は、開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を合計して、休日を入れた開店日から時短営業開始日の前日までの全日数で割ったものが、1日あたり売上高となります。

 

一つ目の営業時間短縮要請である、5月8日(土)から5月15日(土)までの8日間の協力金の申請について、群馬県に問い合わせました。

 

この協力金の申請については、6月の上旬からスタートできるように準備中だということです。

 

ただいま準備中ということもあって、必要書類については変更があることもありますが、予定の段階としてお伝えしておきます。

 

 

  • 交付申請書・誓約書
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
  • 酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など) (※注 酒類を提供する飲食店のみ)
  • 店舗の外観・内観がわかる写真等(※注 内観写真については業種別ガイドラインの遵守が確認できるもの)
  • 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
  • 売上高が確認できるもの(※注 売上高方式において、下限額で申請する場合は不要

 

 

以上が申請に必要な書類の予定となっています。売上高が確認できる書類としては、次にあげるものが予定されています。

 

  今年の5月の売上高台帳等の帳簿の写し【売上高減少方式の場合のみ】
  前年または前々年の5月の売上台帳等の帳簿の写し【売上高方式、売上高減少方式】

個人の場合(必須)

  所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等

法人の場合(必須)

  法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等

 

申請には、営業時間を短縮している告知の張り紙などを、お店のドアや店内に貼っておいた画像が重要となりますので、ご用意しておくと段取りよく申請できるでしょう。ホームページやSNSなどで営業時間の短縮を告知したスクリーンショットなども有効です。

 

さあ、それでは二つ目の営業時間短縮要請である、「まん延防止等重点措置」について説明していきます。

 

こちらは要請期間が、5月16日(日)から6月13日(日)の、計29日間となります。要請地域はこちらも県内全域ですが、重点措置区域とその他の地域とに区別されています。

 

【重点措置区域】
  10市町
(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町)

【その他区域】
その他 25市町村

 

要請内容も指定地域によって微妙に違っていますね。

 

【重点措置区域】
 午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類提供は終日自粛)

【その他区域】
  午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類提供は午前 11時から午後7時まで)

 

そして1回目の要請よりも対象施設が拡大されているので注意が必要です。飲食店でも「接待を伴う」などの文言が外されています。

 

  • 飲食店、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)、遊興施設等(バー、カラオケボックス等を含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けた店舗が対象 
  • 大規模施設(床面積1,000平米 超 ※重点措置区域のみ)

 

対象事業者は、次の点を守っていただければ、協力金の支給対象となります。

 

・要請の全期間を通じて営業時間を短縮すること
(重点措置区域内は終日、酒類の提供を自粛すること)

・業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること

要請期間について、やむを得ない事情がある場合、5月19日(水)までに営業時間短縮を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金が支給されます。

 

協力金の額については、以下の表で確認できます。

 

【飲食店】

区分企業区分方式区分1日あたり売上高(※)1日あたり協力金単価
重点措置区域中小企業売上高方式7.5万円以下3万円
7.5万円超~25万円以下1日売上高×0.4
25万円超10万円
大企業
(中小選択可)
売上高減少方式50万円以下(売上高減少額)売上高減少額×0.4
50万円超(売上高減少額)20万円
その他区域中小企業売上高方式8.3万円以下2.5万円
8.3万円超~25万円以下1日売上高×0.3
25万円超7.5万円
大企業
(中小選択)
売上高減少方式50万円以下(売上高減額)売上高減少額×0.4
1日売上高×0.3
※いずれか低い額
50万円超(売上高減少額)20万円
1日売上高×0.3
※いずれか低い額

※ 1日あたり売上高=前年又は前々年の月次売上高÷月日数

【大規模施設(1000平米 超) ※重点措置区域のみ】

大規模施設テナント・出店者
時短営業した面積
1000平米ごとに20万円/日×(短縮時間/本来の営業時間)
時短営業した面積
100平米ごとに2万円/日×(短縮時間/本来の営業時間)

 

ア 飲食店等(重点措置区域)
・中小企業等(1店舗あたり)前年度又は前々年度の売上高に応じて3~10万円/日
・大企業(1店舗あたり)前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円/日)
※中小企業もこの方式を選択可

(その他区域)
・中小企業等(1店舗あたり)前年度又は前々年度の売上高に応じて2.5~7.5万円/日
・大企業(1店舗あたり)前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業もこの方式を選択可
 
イ 大規模施設
・大規模施設 時短営業した面積1,000平米 毎に20万円/日×時短率(※)
・テナント等 時短営業した面積100平米 毎に2万円/日×時短率(※)
※時短率とは、「短縮した時間/本来の営業時間」をいいます。

 

必要書類としては、第一回目のものと同等のものになるだろうと考えられますので、第一回目を申請された方は、引き続き申請書類の用意をお考えいただければ円滑に協力金の支給までたどり着けるでしょう。

 

私の行政書士事務所では、コロナ禍の大変なときだということで、最低限の報酬で申請のお手伝いをしています。税込み 5,000円で必要書類のご案内から申請代行まで承りますので、お考えの方は概要欄のリンクから当事務所のホームページへ入り、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。

 

まだまだ大変な時期がつづきますが、協力金をゲットして、少しばかりの経営の足しにされてください。なんとか頑張って、乗り越えていきましょう。

 

それではご視聴いただき、有難うございました。

 

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