必要書類の一例
他の事業所のように「委任状」のやり取りを郵送せず、
お申し込みフォームから瞬時に完了。不許可の場合の「返金保証」も付いています。
※ 申請には「収入証紙代」 19,000円(法定費用)が別途必要です。
※ 法人役員が2名以上の場合、必要書類の収集代行 1名につき 5,000円(税別)が必要です。
※ 交通費やその他の実費が必要な場合など、お見積りでご確認ください。
まずは お問い合わせフォーム から、ご相談ください。
お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し次第、書類作成に着手いたします。
完成された書類一式を、警察署へ提出するだけです。
申請まで代行するプランは、お待ちいただくだけです。
警察署が許可をだすまでの標準処理期間は 40日(目安)です。
古物商許可証が発給され、晴れて営業となります。
おめでとうございます。
* の付いている項目は入力必須です
個人事業で許可を受けていた方が、事業を法人化した場合、取得済みの許可変更ということではなく、法人の古物商許可を取り直すことが必要となります。
共同名義人の方に「使用許可」を書面でいただく必要があります。
所有者の方に古物営業の「使用許可」を書面でいただく必要があります。
「古物営業法」の目的は、古物の売買などその流通に関して、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があります。
そのため法で定められた各種義務を守ることにより、窃盗などの犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物(物品)は、13品目に分類され、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
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衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
これらは盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。
また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
注2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します。
注3 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの
注4 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
注5 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
また、上記のほか、古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23条、第24条)。
催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法14条第1項)。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html
「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。(各署の古物商防犯協力会でも斡旋しています)。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html
「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号で様式が定められています。
表
裏
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html
「帳簿」は、古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号に様式が定められています。
備考
備考
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/chobo_yoshiki.html