【 最安で全国対応しています 】

金銭債権の時効援用

あなたの消費者金融・クレジット会社・債権回収会社などの未払い借金を、
内容証明書を作成・送付して、借金ゼロにできるかもしれません。

【 当事務所の特徴 】
〇 成功報酬はいただきません!
〇 追加料金が一切かからない!
〇 借金額に制限がありません!
〇 面談することなく依頼OK!

訴状・督促状が届いたら、まずはご連絡ください。

5年以上、借金を返済していない方は、消滅時効を援用できる可能性があります。
消滅時効の援用が成立すると、あなたの借金は「消滅」します

4つの条件に当てはまれば時効の援用が可能です。

とても分かりやすい、チェックリストです

5年以上、一度も返済していない

5年以上、一度も返済についての約束をしていない

 ◦ 債権者と話し合いの約束をしていない。

ご自身が債務整理や自己破産をしていない

10年以上、支払督促や返済を求める裁判をされていない

4つともチェックが入った方は、当事務所にご依頼ください
内容証明書の送付により、時効援用の成立する可能性があります。

以下のことをすると、時効が更新されてしまいます。

時効の更新により、完成していた時効が「ゼロ」に戻ってしまいます。

借金があることを認めてしまう

借金を一部でも返済してしまう

時効が更新されてしまう前に、専門の法律家に相談してみてはいかがですか。

クリコ行政書士事務所
消滅時効の援用プラン

1案件

◦ 内容証明書の作成
◦ 内容証明書の送付
◦ 配達証明付き郵送

18,000円
(税込 19,800円)
  • 当サービスは当事者が消滅時効の援用(時効完成の主張)をする際の内容証明書作成業務です
  • 内容証明書の送付により、借金の消滅を保証するものではありません
  • 訴訟に発展しそうな案件は、弁護士等にご相談ください。
  • 内容証明の控えや配達証明の到着ハガキが、ご依頼者様のご自宅に届きます。

ご依頼からの流れ

まずは お問い合わせフォーム より、ご相談ください。

お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し、内容証明書作成に着手いたします。

作成した内容証明書を、ご依頼者様にご確認いただきます。
内容の加筆・修正等を伺い、内容証明書を完成させます。

当事務所により、配達証明付きで内容証明書を郵送します。

法律専門家名の入った内容証明書が、債権者へ届きます。
ご依頼者様の元へ、配達証明の到着ハガキが届きます。

お問い合わせフォーム

注意事項

  • 当サービスは当事者が消滅時効の援用(時効完成の主張)をする際の内容証明書作成業務です
  • 内容証明書の送付により、借金の消滅を保証するものではありません
  • 訴訟に発展しそうな案件は、弁護士等にご相談ください。
  • 内容証明の控えや配達証明の到着ハガキが、ご依頼者様のご自宅に届きます。

* の付いている項目は入力必須です

よくあるご質問 FAQ

時効が完成していても、時効を援用(時効の完成を債権者に主張)しなければ、 借金は消滅しません。

裁判での判決等があった場合、時効完成までの期間が10年となります。

民法の改正により、当事者「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」が援用権者であると民法145条に規定されました。

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