あなたの消費者金融・クレジット会社・債権回収会社などの未払い借金を、
内容証明書を作成・送付して、借金ゼロにできるかもしれません。
【 当事務所の特徴 】
〇 成功報酬はいただきません!
〇 追加料金が一切かからない!
〇 借金額に制限がありません!
〇 面談することなく依頼OK!
5年以上、借金を返済していない方は、消滅時効を援用できる可能性があります。
消滅時効の援用が成立すると、あなたの借金は「消滅」します。
とても分かりやすい、チェックリストです。
◦ 債権者と話し合いの約束をしていない。
4つともチェックが入った方は、当事務所にご依頼ください。
内容証明書の送付により、時効援用の成立する可能性があります。
時効の更新により、完成していた時効が「ゼロ」に戻ってしまいます。
時効が更新されてしまう前に、専門の法律家に相談してみてはいかがですか。
1案件 | ◦ 内容証明書の作成 | 18,000円 (税込 19,800円) |
まずは お問い合わせフォーム より、ご相談ください。
お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し、内容証明書作成に着手いたします。
作成した内容証明書を、ご依頼者様にご確認いただきます。
内容の加筆・修正等を伺い、内容証明書を完成させます。
当事務所により、配達証明付きで内容証明書を郵送します。
法律専門家名の入った内容証明書が、債権者へ届きます。
ご依頼者様の元へ、配達証明の到着ハガキが届きます。
注意事項
* の付いている項目は入力必須です
時効が完成していても、時効を援用(時効の完成を債権者に主張)しなければ、 借金は消滅しません。
裁判での判決等があった場合、時効完成までの期間が10年となります。
民法の改正により、当事者「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」が援用権者であると民法145条に規定されました。